住宅ローン減税、住宅ローン控除、など様々な表現を見聞きしますが、正しい制度名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
概要
対象となる住宅の条件
控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下
対象となる住宅のは居住用
床面積の2分の1以上が居住用であればOK
床面積50㎡以上
税制上の床面積は「登記簿記載の面積」ですので注意が必要
返済期間が10年以上のローンが対象
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の概要
控除対象借入限度額
4,000万円
長期優良住宅、低炭素住宅といった高機能、高性能の住宅と認定されると、5000万円
最大控除額(年間控除額)
400万円(40万円)
長期優良住宅、低炭素住宅といった高機能、高性能の住宅と認定されると、控除額は最大で500万円(50万円)
控除率
(各年の年末の住宅ローン残高の)1%
控除期間
10年
・適用期間(居住開始日等):平成26年4月1日~平成31年6月30日
その年に納めた所得税のうち、住宅ローンの年末残高などに基づいて計算した一定額が減税(控除)され戻ってくる。
場合によっては、所得税だけでなく住民税も控除されることになっています。
所得税を控除してもなお引ききれない額がある場合、つまり、所得税よりも算出した住宅ローン控除可能額が上回る場合については、その超えた分について住民税から控除(上限あり)されることになっています。
手続き
居住した年の分の所得税について、翌年に確定申告書を提出します。
給与所得者の場合は確定申告で住宅ローン控除分を差し引いた税額を計算し、払いすぎた分の税額が還付されることになります。
次の年以降は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を会社に提出することで、年末調整で給与の支払いと同時に戻ってくることになります。
借入額・年収別 減税額一覧(総額)
10年間で戻ってくる所得税及び住民税額の総額
年収500万円
借入額:2000万円–168万円
借入額:2500万円–207万円
借入額:3000万円–223万円
借入額:3500万円–225万円
年収600万円
借入額:2000万円–168万円
借入額:2500万円–210万円
借入額:3000万円–251万円
借入額:3500万円–274万円
年収700万円
借入額:2000万円–168万円
借入額:2500万円–210万円
借入額:3000万円–252万円
借入額:3500万円–294万円
コメントを残す